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最高裁判所第三小法廷 昭和39年(オ)750号 判決

上告人 常磐産業株式会社

被上告人 国

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人河村正和の上告理由について

物品税の課税標準価格は、通常の取引形態および取引事情における価格、したがつて、適正な市場価格または取引価格でなければならないものであつて、本件物品については統制額を課税標準価格と解するのが相当であるから、本件物品税賦課処分が物品税法(昭和一五年法律第四〇号)第三条にいう「製造場ヨリ移出スル時ノ物品ノ価格」の解釈を誤つた違法の処分であることは否定できない。しかしながら、右賦課処分のなされた当時においては、前記法条にいう「物品ノ価格」の解釈については原判示のとおり明確な基準がなく、原審認定の諸般の事情および経緯に照らして考察すれば、右処分が明白に法律の解釈適用を誤つたものとは認め難く、右と同趣旨の見解に立ち、本件賦課処分が当然に無効ではないとした原審の判断は正当である。所論は、ひつきよう、独自の見解に基づき原判決を非難するに帰し、採用できない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判官 横田正俊 石坂修一 五鬼上堅磐 柏原語六 田中二郎)

上告理由書〈省略〉

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